医療費控除はプロペシアなどの育毛目的でも適用されるのか

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育毛や薄毛治療といったことは
現状は美容目的とされているため健康保険が適応されません。

そのためプロペシアは自由診療となり
患者は10割負担を強いられている状況です。

では医療費控除はどうかと気になってる方は多いと思います。

ということで今回はそのことについていろいろ触れていこうと思います。

結論から申しますと男性型脱毛症の治療でも
医療費として認められる可能性は大いにあります。

まず医療費控除とは何かと言うと、
一定以上の医療費がかかった場合
税金から医療費の一部を差し引くことです。

つまり少しだけお金が戻ってくるんですね。

どのくらい戻ってくるかというと個々人の収入・支出状況により異なります。

まず一定以上の医療費とは10万円以上を指します。

かかった医療費の対象は自分だけでなく家族や配偶者も含まれます。
※家族は生計を共にしていることが条件

そして次の式に当てはめて控除額を算出できます。

(その年にかかった医療費 - 10万円 or 所得の5%) ÷ 10

※年収が200万円以下の場合所得の5%を差し引きます。
※控除される金額以上の税金を収めてることも条件になります

例えば医療費が20万円かかったとしたら
(20万-10万)÷10で2000円帰ってくることになります。

薄毛治療費が医療費控除として認められるには運も必要になる

ではAGA関連対策グッズは医療費として認められるのか
ここが最大の焦点となります。

まず保険が効かないから控除の対象にならない
ということにはならないことを覚えておきましょう。

薬事法的にはAGAだろうと単なる風邪だろうと
治療目的であれば控除対象として認めることになっています。

ただ医師の指示や処方箋があることが基本条件になるので
ビタミン剤や医薬品を含まない育毛剤など
病気の予防や健康増進目的とされるものは対象になりません。

よってプロペシアやリアップは医薬品を含むものになるため
医療費控除の対象となる可能性はあります。

可能性がある、と歯切れが悪いのは
個々の税務署により判断が異なるからです。

不安な場合はお近くに税務署に問い合わせて
いろいろ聞いてみるといいと思います。

※処方箋や領収書(レシート)は確定申告の際に
必要となるので大事に取っておきましょう。

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