効果効能を発揮しないキャリーオーバー成分は法律的に表示免除されます

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化粧品に配合される成分はすべての表示が義務となっていますが
ある条件を満たせば表示免除されます。

その条件とはキャリーオーバー成分であるかどうかです。

キャリーオーバーとは持ち越されたという意味で
宝くじでよく使われる言葉ですが
美容・育毛グッズをはじめ食品にも大きく関係します。

商品中に含まれる成分のうち極めて配合量が少なく
効果効能を発揮しないと思われる残留成分は
その表示を省略できると薬事法で決められています。

商品を作るにはいろいろと原材料が必要になりますが
それを「作る過程において」使われた防腐剤や酸化防止剤などは
表示しなくても良いということになっています。

原材料を製造したあとに添加されたものは表示義務がありますが
作る段階で使われたものなら無表示でも合法となるのです。

ということで表記逃れを意図的にするため
そのような裏技チックなことをしている企業も中にはあるといいます。

無添加など安全性を謳うシャンプーや石けんのはずなのに
肌がヒリヒリしたり荒れたという場合は
ちゃっかり旧表示指定成分を配合している以外にも
キャリーオーバー成分が一因である可能性もあります。

ちなみに天然成分のみ使っているなどと謳う商品でも
必ずしも安全ではないという指摘もありますが
それはキャリーオーバーの視点からみるとよくわかります。

まず基本的な事として、人間は太陽の光や水でさえも
アレルギー反応を起こす場合もあるので
あらゆるものが少なからず危険性を秘めている点がひとつ。

そして植物にしても人工的に育てている場合、
農薬を使っていなくても化学肥料を与えていたとしたら
植物はその成分も吸い上げてしまうので
それがキャリーオーバー成分となってしまいます。

また、天然植物エキスを中心に配合してるにしても
エキスはアルコールやBGなどの溶媒で
抽出されたものがほとんどになりますので
少なからず科学成分が含まれていることになります。

肥料に動物の糞を使っているとしても
その動物の餌が抗生物質やなんらかのホルモン剤を
投与されていればそれもまた残留成分となる可能性があります。

食品の成分表示に書いていなくても危険な添加物が原料に使われている可能性がある(キャリーオーバー成分)

世の中は便利になりましたが
裏ではこのような様々な事情が隠れているわけです。

でもそこまでしていたら気にしていたら
手間とコストがかかりすぎて企業としてやっていけない
ということもあるので薬事法はメーカーを守るために
表示免除などの措置を取ってるのかもしれません。

消費者にとってはう~ん…と思うところかもしれませんが
法律はあらゆる立場の人のことを考えないと
いけないものなのでこれもまた難しい問題です。

ただ化粧品は全成分表示が義務化されていますが
医薬部外品は薬事法で定められた140の成分のみ表示する
というちょっとよくわからない部分もあります。

薬事法的に医薬部外品は化粧品より
薬理作用が強く働くものという位置づけなので
ふつうに考えたら矛盾しているような感じなのです。

これにより化粧品より医薬部外品を作ることに
精を出しているメーカーが増えているという事実もあります。

真の完全無添加商品を作ることは非常に難しそうですが
そこまで気にすると何も使えなくなってしまうとも思うので
キャリーオーバーについては一つの知識として
頭の片隅にでもいれておいてください。

⇒旧指定成分無添加は安全?

⇒旧表示指定成分の一覧表